施工管理で外国人を雇用するには

人手不足が叫ばれて久しい建設業ですが、中でも施工管理は特に人出が足りていない職種の一つです。この問題を解消するために考えたいのが、外国人を雇用すること。
とはいえ、もちろん施工管理は誰でも就ける仕事ではありません。果たして、施工管理で外国人を雇用したい場合、対象とできるのはどんな外国人で、どのように募集すればいいのでしょうか。

施工管理で働ける外国人とは

施工管理の仕事に就けるのは、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人、もしくは身分に基づく在留資格を持つ外国人です。

身分に基づく在留資格

身分に基づく在留資格とは、永住者や定住者、もしくは永住者や定住者の配偶者です。この在留資格を持つ外国人は仕事だけでなく、日本での活動全般に制限がないため、施工管理で働くのにも問題ありません。

技術・人文知識・国際業務の在留資格

技術・人文知識・国際業務の在留資格とは、専門的な技術、知識、それに伴う業務を行える外国人が持つ在留資格です。
具体的には施工管理に関連する大学や専修学校を出ていたり、施工管理の実務経験が10年以上あったりする外国人に与えられる在留資格で、このうち実務経験については海外の経験でもかまいません。
この在留資格は更新が無制限なので、双方が希望する限り日本で働き続けることができます。

 

施工管理で外国人を雇用するための流れ

外国人の雇用も、募集をして面接して採用してという流れ自体は大きく変わりません。しかし、それぞれの段階に注意点や必要事項があります。
たとえば、最初の募集でも単純に求人広告を出せばいいのではなく、外国人専門の人材紹介会社に登録したり、留学生向けの企業説明会に参加したりという方法を模索したほうがいいでしょう。
それ以降の流れについても、それぞれ詳しく説明していきます。

書類の精査

応募者について、まず確認しなければならないのが、技術・人文知識・国際業務の在留資格があるかどうかです。
この時点では持っていなくても、施工管理関連の大学や専修学校を卒業していたり、実務経験が10年以上あったりすれば問題ありません。履歴書や職務経歴書を確認してそれらに当てはまれば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請しましょう。

面接~採用

面接でも経歴や職歴、技術・人文知識・国際業務の在留資格の有無についてもう一度確認しましょう。これは、口頭でやり取りすることで、応募者の日本語能力を確める役にも立ちます。
また、採用後のトラブルを避けるためにも、施工管理の業務内容や給与、残業時間などについては面接時に説明しておくことが大切
そして、採用を決めたら雇用条件書を作成しましょう。内容は日本人を雇用するときと同じでかまいませんが、外国人の母国語や英語で作成すると親切です。

受け入れ体制を整える

採用が決まったら、各種申請を行いましょう。日本人を採用するときと変わらないのが、雇用保険被保険者資格取得届の提出や、健康保険や厚生年金などの各種社会保険の手続きです。
その他、必要となるのが在留資格の申請手続き。すでに技術・人文知識・国際業務の在留資格をもっている外国人の場合は問題ありませんが、採用時の在留資格が別のものであれば在留資格変更許可申請を行わなくてはなりません。
また、海外にいる外国人を採用する場合は在留資格認定証明書交付申請が必要です。在留資格の申請には最大で1か月ほどかかるので注意してください。

入社

入社時には、日本語教育やメンターを配置したり、寮を用意したりと、外国人が働きやすい環境を整えておきましょう

 

少子高齢化が進む日本では、施工管理の人手不足はこれから先も続くことが心配されます。そうなると、外国人雇用も競争が激化していくかもしれません。できれば早い段階で、外国人雇用も視野に入れてみてはいかがでしょうか。

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