在留資格が特定活動ビザの外国人は雇用できる?注意点も解説

特定活動の在留資格とは

どの在留資格にも該当しない活動の外国人に与えられる在留資格が、特定活動です。在留資格に当てはまらなければ完全に諦めなければならないわけではなく、活動内容によっては特定活動で在留できる可能性があります。

新しく在留資格を新設する場合は、出入国管理及び難民認定法を改正しなければなりません。しかし、特定活動だと法務大臣に決定権があるため、柔軟な対応ができます。

特定活動で認可されている活動のなかで、代表的なものはワーキングホリデーやインターンシップです。また、近年では新型コロナウィルス感染拡大による影響で帰国できなくなった外国人に、一定の期間限定で日本に在留して活動ができるように認められた例があります。

特定活動の在留資格は、認可された活動内容が個別で異なることが特徴です。在留資格があるからといって、必ずしも就労が認可されるとは限りません。在留資格が特定活動となっている外国人を採用する場合、認可されている活動内容の確認が必要です。

特定活動の3つの種類

1.出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動

特定の研究活動や情報処理活動に就業している外国人と、その家族向けの在留資格です。活動は以下の3つがあります。

特定研究活動

特定の分野に関する研究や、研究の指導をする活動です。

高度な知識を持つ外国人を受け入れるための在留資格で、研究の内容など個別に審査が行われます。

特定情報処理活動

自然科学または、人文科学分野の技術や知識が必要な情報処理業務の活動をいいます。

法務大臣が指定した事業所で、高度な情報処理関連の業務をおこなうための在留資格です。

特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

上記の特定研究活動と特定情報処理活動に従事する外国人の、家族が日本に滞在するための在留資格です。

2.告示特定活動

活動内容は法務省が決定し、活動の種類は告示の番号が使われることが多いです。

告示特定活動は変更されることが頻繁にあり、活動の種類が増えたり減ったりしています。最新の情報を確認してください。

参考:告示特定活動一覧

3.告示外特定活動

法務大臣が外国人が抱えるさまざまな事情を考慮して、個別に活動を認めた在留資格です。活動内容がどの在留資格にも当てはまらない場合に、告示外特定活動となります。

すでに日本に入国している外国人が、現在と状況が変化した際に取得する在留資格です。告示外特定活動で在留するために、国外から呼びよせることはできません。

告示外特定活動は、以下の3つが代表的なものといえます。

  1. 就職先が決まらずに卒業した留学生の就職活動
  2. 在留資格更新が不許可となった場合の出国準備
  3. 日本に在留する外国人の方の高齢となった親の呼び寄せ

特定活動の外国人を雇用するときの注意点2つ

1.就業の可否を指定書の記載内容で確認する

在留カードには特定活動と記載されているだけなので、具体的な活動内容を知ることができません。パスポートに添付されている指定書で、日本でどのような活動をしているのかを確認できます。

指定書は、在留資格が特定活動の外国人について、活動内容の詳細が記載されているパスポートの添付書類です。滞在理由や期間が、わかりやすく記載されています。

2.在留資格の不確実性

特定活動は制度がとても細かいだけでなく、審査基準が非公表のため要件の把握が難しく、在留資格認定手続きのための適切な書類を準備できない場合があります。

また、特定活動に該当する具体的な条件も公表されていません。明確な条件や審査基準がわからなければ、許可されるかどうかを判断しにくいので難易度が高いです。

雇用を検討する場合、在留資格が不許可になる可能性が高いことを理解したうえで申請してください。

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