就労ビザの更新・変更とは
就労ビザは、企業や職種、年収によって許可される在留期限が異なり、更新時期も一律ではありません。在留期限を過ぎると不法滞在になる可能性があるので、 外国人を雇用している企業は在留期間の管理が大切です。
在留期間の更新時期
一般的な就労ビザの更新は、在留カードに記載されている期限の3ヶ月前から申請が可能です。入院や長期の出張など特別な事情がある場合は、3か月以上前から申請できるケースもあります。
就労ビザの申請期限は在留期限の前日、つまり在留期限が切れる前の3ヶ月間が更新の時期なのです。しかし、手続きに1ヶ月以上かかる場合があるので、早めに申請しておくと安心でしょう。
勤務先や業務内容に変更がなければ、更新だけなので許可はスムーズに得られるでしょう。勤務先や業務内容に変更があれば、更新と同時に在留資格の変更を行います。
在留資格の変更が必要なのはどんな時?
現在の在留資格で認められている内容に変更がある場合、変更手続きが必要です。具体的には、転勤や配置換えなどで業務内容が変わった場合や、転職で給与などが変わる場合などが当てはまります。
変更申請は、変更が起きたその日から可能ですが、特に急ぐ必要はありません。在留期間内に忘れないように申請してください。
就労ビザを取得したときと同じ審査があります。変更が認められない場合には在留資格が取り消されるケースもあるので注意してください。審査は2週間から1ヶ月ほどかかります。
就労ビザ更新・変更手続きの流れ
更新・変更どちらも、次のような流れで手続きを進めていきます。
- 申請書など必要書類を準備する
- 出入国在留管理庁へ申請
- 申請が許可されると通知書が発送される
- 申請した外国人本人が、通知書とパスポートを出入国在留管理庁へ持参する
- 手続き完了
書類の作成や提出を自分ですることが難しい場合は、費用がかかりますが行政書士に依頼することも可能です。
また、オンラインで申請できないのか、疑問に思う方も多いでしょう。申請する外国人本人がマイナンバーカードを所有していれば、ほぼすべての在留資格でオンライン申請が可能です。
オンライン申請については、出入国在留管理庁の公式サイトで確認してください。
在留資格更新手続きの必要書類
就労ビザの更新に必要な書類は次の表の通りです。在留資格によって必要な書類が異なるので、ここでは代表的な技術・人文知識・国際業務のものを紹介します。
書類 | 説明 |
在留期間更新許可申請書 | 配偶者が日本人の場合は身元保証書が必要 |
本人写真 | 縦4㎝×横3㎝を1枚 |
パスポートおよび在留カード | 本人以外が申請する場合は、コピーが必要 |
日本での活動内容を証明する資料 | ・四季報の写しまたは日本の証券取引所への上場が証明できる文書の写し ・前年分の源泉徴収票など給与所得のを証明できるものの写し ※勤務先によって書類が異なるため、詳細は出入国残留管理庁の公式サイトを参照 |
住民税の課税証明書および納税証明書 | 非課税の場合は非課税証明書が必要 |
在留資格変更手続きの必要書類
就労ビザの変更手続きに必要な書類は、以下の表を参照してください。更新と同じように、ここで紹介しているものは技術・人文知識・国際業務のものです。
書類 | 説明 |
在留資格変更許可申請書 | 配偶者が日本人の場合は身元保証書が必要 |
本人写真 | 縦4㎝×横3㎝を1枚 |
パスポートおよび在留カード | 本人以外が申請する場合は、コピーが必要 |
日本での活動内容を証明する資料 | ・四季報または日本の証券取引所への上場が証明できる文書の写し ・前年分の源泉徴収票など給与所得のを証明できるものの写し ※勤務先によって書類が異なるため、詳細は出入国残留管理庁の公式サイトを参照 |
専門学校を卒業し専門士や高度専門士の称号を取得した人は、それを証明する文書 |
企業のカテゴリーによっては次の書類が必要なため、事前に確認してください。
外国人の活動内容に関する資料 | ・労働契約締結の場合:雇用契約書など労働条件がわかる文書 ・日本法人の役員就任の場合:役員報酬を決議した株主総会議事録の写しなど、役員報酬額がわかるもの ・外国法人内の日本支店に転勤、会社以外の団体の役員に就任の場合:地位・期間・報酬額がわかるもの |
外国人の学歴や職歴などを証明する文書 | ・関連する業務に従事した期間・会社名・具体的な業務内容がわかる文書 ・大学などの卒業証明書または大学卒業と同等以上の教育を受けたことを証明する文書 ・IT技術者は情報処理技術に関する試験の合格証書または資格の証書 |
事業内容に関する資料 | ・沿革・役員・組織・事業内容・主要取引先・取引実績などが記載された会社案内書 ・その他の勤務先などが作成した、会社案内書に準じる文書 |
直近年度の決算文書の写し | 新規事業の場合は事業計画書 |
登記事項証明書 |
在留資格更新・変更手続きの費用
更新・変更どちらも、申請が許可されれば手数料として4,000円の収入印紙が必要です。
申請するときは、費用がかかりません。
就労ビザの更新ができないケース
就労ビザの更新や変更が許可される基準については、出入国在留管理庁の公式サイトに掲載されています。申請前に確認しておくと良いでしょう。
申請内容が変わる在留資格の変更と比べ、更新は比較的簡単に許可が下ります。しかし、必ず更新できるわけではないので、更新ができない原因をチェックしておいてください。
犯罪を犯し、刑事罰に処された
就労ビザの更新ができるのは、素行が良いことが前提です。犯罪を犯すと素行が悪いと判断され、更新が難しくなります。
在留カードの紛失・再発行していない
在留カードを紛失した場合は、すぐに再発行の申請をしなければなりません。再発行申請をしないで紛失したまま放置していると、更新できなくなる可能性があります。紛失したことに気づかず再発行申請していない場合でも同じなので、気を付けましょう。
認定されていない資格外の活動
就労ビザを持っているからといって、仕事などの活動を自由にできるわけではありません。在留資格で認められている活動だけが可能です。認定されていない活動を行うと、不法就労となり更新が難しくなります。
税金の滞納
現在滞納している場合だけでなく、過去の滞納についてもマイナス評価になります。税金の滞納によって更新不許可になるケースは留学生に多いので、気をつけてください。